これからが正念場=原発「都民投票」条例制定に向けた署名活動=
原発「都民投票」条例制定に向けた直接請求のための署名活動に、いよいよ熱が入ってくる。
【「原発」都民投票の直接請求を成功させる会】は、署名活動の開始当初は都内主要駅前を中心とした街頭での署名場所を、今後は徐々に広げ、署名筆数を積極的に増やしていく。
また、1月9日に行なわれる中間報告イベントでは、これまで集まった署名筆数も発表される予定。今後の署名活動に向けて勢いをつけるようなイベントにしたいところだ。
一方で、同様の署名活動が行なわれている原発「(大阪)市民投票」条例制定に向けた署名活動(大阪市)では、後半に数字を伸ばし、すでに必要法定署名筆数を超える署名を集めている。
原発「都民投票」条例制定の直接請求実現へ向け、正念場を迎えるのはこれからだ。
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<署名数を増やしていく段階にきた>
署名活動の開始当初は都内主要駅を中心として行なってきたが、今年に入ってから、徐々にその範囲を拡大させている。
市民グループ【みんなで決めよう「原発」国民投票】の代表で、今回の原発「都民投票」条例制定に向けた活動にもかかわっている中村映子氏は、これを戦略の一つであると話している。
「署名活動の最初の段階として、都民に対して、原発「都民投票」に向けた活動を広く知ってもらう必要がありました。そのため、宣伝的な部分も兼ねて、最初は都内主要駅を中心とした活動をしてきました」
「そして今は、ある程度、この活動が認知されてきたと思っています。そこで、生活(圏の)駅にも署名活動の範囲を拡大して、数字を増やしていく段階にきたということです」と話していた。
この活動が認知され、広がりを見せてきた背景には、現在、エコ商品や環境に優しい商品を販売しているお店を中心に署名可能な店舗が日ごとに増えてきている他、インターネットを通じて反応した若者たちの存在がある。
「(インターネットで今回の署名活動が広がったことにより)若者が活動に参加しやすくなり、それによって、この活動がかなり広まってきたという感触はあります」(中村氏)
1月2日に高円寺での署名活動に参加したある賛同人も「若者が入ってくるようになり、勢いを増した感じがする。私はそれをサポートしていきたい」と話していた。
<中間報告イベントで勢いを>
2か月という署名収集期間は決して長丁場とは言えないが、それでも、中弛みを危惧する声がある。
そこで、昨年12月10日から開始した署名活動からちょうど1カ月(*1)を迎える今日9日には、吉祥寺で中間報告イベントが行なわれる。
「今回のイベントでは、特に受任者に対して、残り1カ月の署名活動を頑張っていこうと訴えかけていきたい」(以上、中村氏)
このイベントは、これまで活動に賛同してきたタレントも参加する他、獲得した署名筆数の中間発表も行なう予定。今後の署名活動に勢いをつけるイベントにしたいところだろう。
<盛り上がるのは、最後の最後>
東京都と同日に大阪市で始まった「原発『市民投票』」条例制定に向けた直接請求のための署名活動では、後半に入ってから署名筆数が伸び始め、1月7日夜の時点で、必要法定署名筆数(約4万3千筆)を超えた(*2)。
1月5日に、【みんなで決めよう「原発」国民投票】事務局長の今井一氏が「みんな寝ずに、必死で頑張ってるよ」「5万(筆)いくんじゃないかな」と話していた電話の向こう側は、一体感のあるにぎやかな声が聞こえた。
中村氏も、「最後の最後のところで、一気に盛り上がってくると思います」と、東京都知事へ条例制定の直接請求をするための必要法定署名筆数(約21万5千筆)の達成に自信をのぞかせながら話していた。
市長選挙の開催などで署名活動が遅れて始まる一部の市町村(*3)では、2月10日以降も署名活動を行なうことが出来る。
しかし、「今の時点では、2月9日の時点でどれだけ集められるのかを考えています。その後の活動はその時に考えます」(中村氏)と話しており、多くの市区町村で署名活動期限となっている2月9日に向けて、必要法定署名筆数の獲得に取り組む。
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(*1)署名期間は、告示があった日(12月10日)より、東京都は2箇月、大阪市は1箇月とされている(地方自治法施行令92条4項)。
(*2)署名期間終了後、条例制定請求代表者は署名簿を、署名期間終了日の翌日から5日以内に、大阪市選挙管理委員会へ提出しなければならない。その後、大阪市選挙管理委員会は、署名者の重複や不正署名などにより無効となる署名にあたるものがないかの審査を行なう(地方自治法施行令94条1項、同条2項)
(*3)任期満了による選挙の場合は、任期満了の前60日に当たる日から当該選挙期日までの間は請求のための署名活動が出来ない(地方自治法74条7項、地方自治法施行令92条5項1号)。例えば、2012年1月22日に市長選挙を控えている八王子市は、今回、12月10日より署名活動が出来なかった市町村に該当し、1月23日から62日以内で署名活動を行なうことが出来る(地方自治法施行令92条4項但書)
フリーライターの佐藤栖宇弥(さとうすうや)です。
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